どうもこんにちは。
Web/App/UIデザイナーのサトウです。
今回は、会社を辞めたらすぐにやる手続きについて書いていきます。
会社を辞めてフリーランス/個人事業主になると、保険や年金、税金といったお金まわりのことを自分で考えなければならなくなります。
伴い、「やらなければならない」または「やったほうがいい」手続きが発生してくるので、それをわかりやすく整理しておきます。
これからフリーランス/個人事業主になろうとしている人の参考になれば嬉しいです。
やらなければならない手続き
ではまずやらなければならない手続きから。
これは、会社を辞めてフリーランス/個人事業主になったら必ずしなければならないことです。
国民の義務として定められていることなので、必ずおこないましょう。
2つあります。
- 健康保険から国民健康保険への切り替え
- 厚生年金から国民年金への切り替え
健康保険から国民健康保険への切り替え
会社を辞める際に、その会社で加入していた健康保険の被保険者資格は喪失するので、切り替える形で国民健康保険に加入します。
退職日の翌日から14日以内に手続きをおこなう必要があります。
手続きをおこなう時期 | 退職翌日から14日以内 |
---|---|
手続きをおこなう場所 | 管轄の年金事務所、市役所 |
郵送での手続き | 不可(自治体によっては可) |
用意するもの | 退職日が証明できる書類、身分証明書、マイナンバーまたは基礎年金番号がわかる書類 |
保険証の発行 | 即日 |
手続きは基本的に窓口だが郵送可の自治体も
国民健康保険への加入手続きは市区町村役所の窓口でおこなう必要があります。
ただ、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から郵送での手続きを受け付けている自治体もありますので、あらかじめ電話で確認してみましょう。
急いでいるなら窓口での手続きがおすすめです。
書類が整っていれば、手続き後すぐに保険証を発行してもらえます。
退職日を証明できる書類が必要
また、手続きをおこなう際には、身分証明書、マイナンバーまたは基礎年金番号がわかる書類の他に、退職日が証明できる書類が必要になります。
前職の会社に退職証明書や離職票を発行してもらうか、管轄の年金事務所で「資格取得・資格喪失等確認通知書」を発行してもらいましょう。
年金事務所で「資格取得・資格喪失等確認通知書」を発行してもらう場合には、前職の会社から日本年金機構に「被保険者資格喪失届」が提出されている必要があります。
「被保険者資格喪失届」が提出されているかどうかは、年金事務所に電話をすると確認してもらうことができます。
まずは市区町村役所に電話で確認
まずはお住まいの市区町村役所に電話して、下記2点について確認しましょう。
- 国民健康保険の加入に必要な書類
- 退職日を証明する書類として有効な書類
「資格取得・資格喪失等確認通知書」が必要な場合には、年金事務所の窓口に行くか、郵送で書類を発行してもらう必要があります。
前職の会社が発行した退職証明書や離職票が手元にあり、それが退職日を証明する書類として有効なら、あとは市区町村役所の窓口へ行って手続きをするだけです。
手続きが済めば保険証は即日発行
すべての書類が整っていて手続きが完了すれば、保険証はその場で発行してもらえます。
新しい保険証の発行前に医療を受ける際の医療費は?
保険証が手元にないと、保険適用での医療を受けることができません。
が、完全に自己負担かというとそうではありません。
一旦100%自己負担で受診しておき、保険証が発行されてから払い戻してもらう形になります。
厚生年金から国民年金への切り替え
会社員は国民年金の「第2号被保険者(国民年金+厚生年金)」ですが、フリーランス/個人事業主は「第1号被保険者(国民年金のみ)」になるので、その切り替え手続きをおこないます。
退職日の翌日から14日以内に手続きをおこなう必要があります。
手続きをおこなう時期 | 退職翌日から14日以内 |
---|---|
手続きをおこなう場所 | 管轄の年金事務所 |
郵送での手続き | 可能 |
用意するもの | 退職日が証明できる書類、顔写真付きの身分証明書、マイナンバーまたは基礎年金番号がわかる書類 |
窓口でも郵送でも手続き可
厚生年金から国民年金への切り替え手続きは、管轄の年金事務所窓口でも郵送でもおこなうことができます。
窓口で手続きをおこなう場合、せっかく窓口まで行っても前職の会社から日本年金機構に「被保険者資格喪失届」が提出されていないと手続きをおこなうことができないので、あらかじめ管轄の年金機構に電話をして確認しておきましょう。
「被保険者資格喪失届」の提出が必要
厚生年金から国民年金に切り替えるためには、前職の会社から日本年金機構に「被保険者資格喪失届」が提出されている必要があります。
年金事務所で確認してもらえるので、手続きを始める前に電話で確認しておきましょう。
「被保険者資格喪失届」の提出は、被保険者がその資格を喪失してから5日以内に提出することが義務付けられています。
もし、提出されていない場合には、会社に連絡をして急いで提出してもらうようにしましょう。
国民健康保険も国民年金も退職の翌日には手続きできない!?
健康保険から国民健康保険への切り替えも厚生年金から国民年金への切り替えも、「退職日の翌日から14日以内に」手続きをおこなう必要があるとされていますが、実質的には「退職日の翌日」には手続きできないと思っていいでしょう。
なぜかというと、この2つの手続きをするためには、退職した会社から日本年金機構に「被保険者資格喪失届」が提出され、日本年金機構のデータベースに反映されている必要がありますが、退職翌日ではこれが間に合わない可能性が高いからです。
実際、僕は退職の翌日に手続きをしようと年金事務所の窓口に行きましたが、上記の理由で手続きができませんでした。
切り替え手続きをする前に、管轄の年金事務所に電話で確認しておきましょう。
やったほうがいい手続き
次にやったほうがいい手続きです。
これは、誰もが必須というわけではないですが、やれるならやっておいたほうが後々役に立つと思います。
- 「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)の提出
- 「所得税の青色申告承認申請書」の提出
「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)の提出
“新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したとき”に提出する書類です。
事業所(自宅が仕事場の場合は自宅)の所轄の税務署窓口か郵送で提出できます。
提出時期としては“事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。”とありますので、「今日から開業」と決めた日から1か月以内に提出するようにしましょう。
手続きをおこなう場所 | 管轄の税務署 |
---|---|
郵送での手続き | 可能 |
用意するもの | 身分証明書 |
開業届を提出するメリット
開業届を提出すると、
- 節税効果の高い青色申告ができるようになる
- 屋号での銀行口座開設ができる
といったメリットがあります。
屋号での銀行口座開設は、しない人も多いかもしれないので置いといてもいいですが、青色申告はする人が多いと思いますので、やはり開業届は出しておくほうがいいと思います。
青色申告をするためには、開業届だけではなく、「所得税の青色申告承認申請書」も提出する必要があります。
この2通はセットで提出してしまいましょう。
「所得税の青色申告承認申請書」の提出
これを提出しておかないと、青色申告をすることができません。
開業届を提出する際、一緒に提出してしまいましょう。
事業所(自宅が仕事場の場合は自宅)の所轄の税務署窓口か郵送で提出できます。
手続きをおこなう場所 | 管轄の税務署 |
---|---|
郵送での手続き | 可能 |
用意するもの | 身分証明書、マイナンバーがわかる書類 |
「やったほうがいい手続き」もできればやっておこう
「やらなければならない手続き」の
- 健康保険から国民健康保険への切り替え
- 厚生年金から国民年金への切り替え
はもちろん必須なんですが、「やったほうがいい手続き」の
- 「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)の提出
- 「所得税の青色申告承認申請書」の提出
も、非常にメリットが大きいので、できればやっておいたほうがいいと思います。
さて、今回は、会社を辞めたらすぐにやる手続きについて書いてみました。
いかがだったでしょうか?
読んでくださったあなたの参考に少しでもなれば嬉しいです。
それではまた次回。